北部労働者法律センター規約

第1条(名称と所在地)
この組織は北部労働者法律センター(以下センターという)と称し、事務所を東京都板橋区板橋2-44-10-ヴァンクール板橋203号におく。
第2条(目的)
労働者の生活全般にわたる問題、とりわけ労働組合の結成、倒産・解雇・合理化・職業病・労働条件等の問題の相談を通して、未組織労働者の組織化と争議団、労働組合との連携の強化を援助し、もって北部における階級的労働運動の前進に寄与する。
第3条(活動内容)
センターは前条の目的達成のために以下の活動を行なう。
  • 1. 法律相談
  • 2. 労働者の職場、そのほかでの闘いを法律面を中心にバックアップする。
  • 3. 刑事弾圧、諸法規の改悪阻止に主体的に取り組む。
  • 4. 資料の収集整理、公開、発行。
  • 5. 労働法講座をはじめとする公開講座。
  • 6. 機関誌紙の発行。
  • 7. 同一目的をもつ団体との協力、提携に関すること。
  • 8. その他目的の達成に必要なこと。
第4条(総会)
センターは最高決議機関として総会をおき、少なくとも年1回開催するものとする。
総会は以下の事項を審議する。
  • 1. 活動報告
  • 2. 活動方針
  • 3. 予算及び決算
  • 4. 規約の改廃
  • 5. その他重要な事項
第5条(運営委員会、協力弁護団)
センターは日常行動方針の決定及びその実践機関として運営委員会をおく。運営委員会の委員は総会で選出される。また、センターは日常活動のために協力弁護団をおく。
第6条(会員)
センターの趣旨に賛同し、会費を払う者は誰でも会員になることができる。会員はセンターの全ての活動に参加できる。
第7条(会費)
1口1,000円/月とし、会費は1口以上を納入する。 ただし、金銭的に困難な会費は500円/月に減額することができる。
  • 制定 1980年 2月2日 第1回総会
  • 改定 1992年12月24日 第13回総会
  • 改定 1996年12月12日 第18期総会

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